施設基準の違い。
ワタクシは過去にも書いたように経堂が開店候補地第1位なんだけども、経堂というのは東京都世田谷区にある町で、営業許可などは世田谷区に申請するコトになる。でも経堂以外にもいくつか候補地はあって、ソレは世田谷区以外にもあったりするので、先日他のとある町の保健所に行ってきた。
市区町村なのか知らないけど、やっぱり町によって営業許可の施設基準は微妙に違ってくるのだな。細かい違いもいくつかあるけど一番大きな違いは、今回話を聞いたトコロによると店内の飲食が主で、店内で提供してるモノをテイクアウトをするというコトなら「飲食店営業」の許可のみでOKというコト。世田谷区の話では、前にも書いたよにこの場合でも「菓子製造業」の許可申請は必要になるというコトだった(ワタクシが話を聞いた時はそうだった)。ひょっとしたら解釈の違いなのカモしれないが。
あくまで店内提供がメインでサブ的に、おまけ的にテイクアウトなら、、というコトなのだけど、コレが逆にケーキ屋さんのようにテイクアウトが主で店内でイートインもできるよ、というコトならもちろん「菓子製造業」の許可が必要で、あとは店内で提供するモノによって「喫茶営業」か「飲食店営業」かは異なる。また「菓子製造業」は菓子製造業で施設基準が、粉の管理する場所が必要とか、施設(工房)と客席を完全に分けるなど別途ある。
話を聞いてるとこっちの町の方が世田谷区よりスジが通ってるような気がするが。でもいいっつうんだからいいよな。基準ていうからもっとピシっと白黒ハッキリ決め決めなのかと思ったけど、結局は細かいトコロになってくると各施設(各店)を実地で見て保健所側が判断するのだろう。基準的に少々あいまいなトコロを残しつつ、というのはその辺のサジ加減が各施設(各店)によって必要だからなのかな、と思う。
しかし例えば当初は店内提供がメインで、店内で提供してるケーキをテイクアウトできますよという形で予定してても、いざ開店してみたら当初の予定と異なりケーキの評判が想像以上に良くて、テイクアウトするお客さんが多くて、店内提供とテイクアウトの割合が逆転しちゃった、としたらどうなるんだろうか?とフト思った。こういう場合は新たに菓子製造の営業許可を取る必要があるのだろうか?ソレだけならいいが、さっき書いた工房と客席を完全に区分けするというコトになると、施設の造り直しが発生しやしないのだろうか?とこの町での基準に対しての疑問は浮かぶ。
でもまぁ結局のトコロは、物件が決まって物件の図面を保健所に持ってって指導を受ける、と。ケースバイケースてヤツで、1つ1つ個別の店でのケースで、基準に沿うように対応してくワケでね、まだ物件が決まってない時点では突き詰めなくても知識的にはこのくらいでいいという感じかな。
世田谷の保健所で話を聞いた時も、丁寧に話をしてくれたしその時はソレで疑問点は解消されたな、という気分はあったけど、しばらくすると後からまたいくつか疑問は湧いてくるのであって、そういう疑問を解消するためにも他の自分が出店しそうな候補地の保健所に話を聞きに行くというのは、自分の理解度を深めるためにもありカモしれない。違う保健所で話を聞くコトによって「あの時聞いたコトはこういう解釈だったのカモしれない」と考えを改めるコトもできる。